法定相続分
Q.法定相続分について教えてください。
A.法定相続分については、民法900条に定められており以下のとおりとなります。
| 相続人 法定相続人 | |||
| (1) 子がいる | |||
| 配偶者 | 1/2 | ||
| 子 | 1/2(人数分に分ける) | ||
| (2) 子がいない | |||
| 配偶者 | 2/3 | ||
| 父母 | 1/3(人数分に分ける) | ||
| (3) 子も父母もいない | |||
| 配偶者 | 3/4 | ||
| 兄弟姉妹 | 1/4(人数分に分ける) | ||
1.嫡出子と非嫡出子
内縁関係の配偶者との間に生まれた子ども(非嫡出子)の相続分は嫡出子(法律上の婚縁関係にある男女の間に生まれた子ども)の半分となっています。
2.父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となっています。
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