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法定相続分

Q.法定相続分について教えてください。

 

A.法定相続分については、民法900条に定められており以下のとおりとなります。

相続人 法定相続人
(1) 子がいる
  配偶者   1/2
    1/2(人数分に分ける)
(2) 子がいない
  配偶者   2/3
  父母   1/3(人数分に分ける)
(3) 子も父母もいない
  配偶者   3/4
  兄弟姉妹   1/4(人数分に分ける)



1.嫡出子と非嫡出子
 内縁関係の配偶者との間に生まれた子ども(非嫡出子)の相続分は嫡出子(法律上の婚縁関係にある男女の間に生まれた子ども)の半分となっています。


2.父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹
 父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となっています。

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