相続の手続き
相続の手続き 相続税の基本
誰が相続人となるのか?
Q.相続とは、相続人に財産が受け継がれることですが、この場合の相続人は誰がなるのか教えてください。
A. 民法では、遺産を相続することができる人のことを法定相続人と呼んでいます。法定相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属、及び兄弟姉妹のことであり、これ以外の人が相続人になることはありません。
相続人の範囲
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位・・・子供(及び代襲相続人)
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。実子はもちろん養子も含まれます。また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人になります。「胎児」(出生すれば相続人になれる胎内の子)については、民法はすでに生まれている子と同様に扱うことにしています。なお、その胎児が死んで生まれた場合にはその相続はなかったものとします。
第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。祖父母は父母が死亡している時に相続人となります。
第3順位・・・兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
内縁の配偶者の相続権
相続権がある配偶者は、婚姻届を出されている正式な配偶者にかぎられます。 内縁関係の人は、相続人になることはできません。
養子、非嫡出子の相続権
養子及非嫡出子についても、第1順位の相続人になります。
子供がいない場合の相続
Q.私と主人の間には子供がいません。この場合(1)主人の父母がいる場合、(2)主人の父母が死亡しており兄弟がいる場合、の各々についての相続分を教えてください。
A.(1) 子供がいないときは、配偶者と直系尊属(父母、祖父母)が相続します。
(2) 直系尊属もいないときは配偶者と兄弟姉妹が相続します。
尚、兄弟姉妹も死亡している場合には、配偶者と兄弟姉妹の子供が相続します。
1 法定相続分
(1) 配偶者と子供が相続人である場合 配偶者2分の1
子供(2人以上のときは全員で)2分の1 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1
(2) 配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者3分の2
直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者4分の3
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
内縁の妻の相続
Q.私は被相続人甲の内縁の妻ですが甲には相続人はおりません。 この場合、被相続人と生計を一にしていた私は甲の相続財産を承継することできますか。
A.相続が開始すれば相続財産は相続人に承継されることになります。相続人の有無が不明のときは、一方では相続財産を管理、清算しつつ、他方で相続人を捜索すことが必要になってきます。
ご質問の場合相続人は存在しないということですので、特別縁故者であるあなたは、相続財産分与の請求を家庭裁判所にできます。そして家庭裁判所の審判によって遺産の全部又は一部を得ることができます。
被相続人と特別の縁故があった者が相続財産の全部又は一部の分与を受けた場合には、その分与を受けた者が、分与を受けた時におけるその財産の時価(相続開始の時の時価ではない)に相当する金額を被相続人から遺贈によって取得したものとみなされて相続税が課税されることになっています。
特別縁故者とは
(1)被相続人と生計を同じくしていた者
(2)被相続人の療養看護に努めた者
(3)その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
養子縁組は何人まで認められるか?
Q.私たち夫婦には子供がいません。祖父母・兄弟姉妹に相続することを考えておらず、養子縁組を考えています。養子を設ける場合、何人まで認められますか。
A. 相続人となる子には、実子のほか養子も含まれます。養子は、生理的にみて血のつながりはありませんが、養子縁組の届出をすることによって実子と同じ身分が与えられます。 但し無制限に養子の数を認めてしまうと、租税回避行為につながるため、養子の数に制限を設けています。
法定相続人の数に含める養子の数について
(1)被相続人に実の子供がいる場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。
(2)被相続人に実の子供がいない場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人までです。
しかし、この一人又は二人の養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、この一人又は二人であっても法定相続人の数に含めることはできません。
なお、次の四つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含めることになります。
(イ)被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(ロ)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(ハ)被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、
被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(ニ)被相続人の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、
その子供に代わって相続人となった直系卑属。
なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
※特別養子とは、 原則として6歳未満の者の福祉のために特に必要があるときに、その者と実父母との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させる縁組制度により養子をなった者をいいます。
弔慰金に相続税はかかるか?
Q.父が死亡し、生前勤務していた会社から弔慰金として800万円贈られました。弔慰金にも相続税はかかりますか。
A.弔慰金については、原則非課税ですが、一定額をこえる実質上退職手当金等と認められるものは相続税の課税対象となります。
1 相続税が課税されない範囲
弔慰金と名がつけばすべて退職手当金等にならないとすると、税の公平の見地から不公平が生じることになりますので、一定額以上のものは退職手当金等として相続財産とみなされ相続税の課税の対象となります。
すなわち、遺族が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等については、実質的に退職金と認められる場合を除き、雇用主ごとに次ぎに掲げる部分まで弔慰金と認められ課税対象となりません。
(1) 業務上の死亡の場合 ・・・・ 給与(賞与を除く)の3年分
(2) 業務上以外の死亡の場合 ・・ 給与(賞与を除く)の6ケ月分
2 上記の範囲を超える金額
1の範囲を超える金額については退職手当金等として相続財産とみなされて相続税の課税の対象となります。
退職手当金等については、(500万×法定相続人の数)の金額までは非課税で、それを超える金額は課税価格に算入され相続税が課税されます。
3 退職手当金等に該当しない弔慰金
次のような特定の法律等による弔慰金等については、上記の枠を超えていても退職手当金に該当しないものとされます。
(1) 労働基準法に規定する遺族補償および葬祭料
(2) 従業員の業務上の死亡に伴い労働協約、就業規則等に基づき支給される弔慰金等の遺族給付金 など










