三重県鈴鹿市西条の菅原会計事務所は中小企業を応援する会計事務所です!

確定申告をすれば税金が戻る方

 1.総合所得の配当所得や原稿料などがある方 

年間の所得が一定額以下である場合

 

2.給与所得者 

雑損控除、医療費控除、寄付金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合をのぞく)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合

 

3.所得が公的年金にかかる雑所得のみの方 

医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合

 

4.年の中途で退職した後就職しなかった方

給与所得について年末調整を受けていない場合

 

5.退職所得がある方 

次のいずれかに該当する場合  

・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる 

・退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、その源泉徴収額が正規の税額を超えている

 

6.予定納税をしている方 

確定申告の必要がない場合

関連記事

  1. 確定申告
  2. 確定申告が必要な方

RSS2.0