確定申告
確定申告
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確定申告をすれば税金が戻る方
1.総合所得の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合
2.給与所得者
雑損控除、医療費控除、寄付金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合をのぞく)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
3.所得が公的年金にかかる雑所得のみの方
医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
4.年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
5.退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
・退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、その源泉徴収額が正規の税額を超えている
6.予定納税をしている方
確定申告の必要がない場合
確定申告が必要な方
『給与所得がある方』
- 給与の収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1カ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
- 給与を2カ所から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
- 同族会社の役員やその親族などで、尾の同族会社から受けた給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた
- 給与について、災害減免法により源泉徴収額の徴収猶予や還付を受けた
- 在日の外国大使館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されていないこととなっている
『公的年金等にかかる雑所得のみの方』
- 公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を引くと、残額がある
『退職所得がある方』
- 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
『上記以外の方』
次の計算において残額がある
①各種の余得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
②課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
③所得税額から、配当控除額を差し引きます
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