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助成金

助成金

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)

金融危機等の経済上の理由によって生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、雇用する労働者を一時的に休業、あるいは教育訓練、または出向させた場合に、それらにかかわる手当てもしくは賃金等の一部を助成する制度

<助成対象>

1.次のいずれかの生産量要件を満たす事業主の方。

 (1)最近3カ月の売上高、生産量の月平均値が前年同期または直前3ヵ月と比較して5%以上減少していること(前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。

 (2)最近3ヵ月の売上高、生産量の月平均値が前々年同期と比較して10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常利益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)。

2.休業は、従業員の所定労働日の全一日の休業または所定労働時間内に事業所全員の一斉の短時間休業を行うものであること(対象労働者ごとに1時間以上行われる休業についても助成の対象となる。また、休業等日数に応じて助成される)。

3.教育訓練は、所定労働日の所定労働時間内に全一日または半日(3時間以上)に行われるものであること。

4.出向は、3ヵ月以上1年以内の期間で、終了後に出向元に復帰すること。同じ人の再出向は、出向終了日の翌日から6ヵ月経過していること(ただし、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに再出向が開始される場合は、6ヵ月経過しなくても対象となる)。

<助成額>

1.休業手当相当額は4/5(雇用調整助成金2/3)(上限あり)。支給限度日数は3年間でえ300日(休業および教育訓練)

2.教育訓練を実施した場合は、賃金相当額の4/5(雇用調整助成金2/3)(上限あり)に、1人1日6,000円(雇用調整助成金4,000円)を加算

3.出向の場合は、出向元で負担した賃金の4/5(雇用調整助成金2/3)(上限あり)

(注)1~3ともに、従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10、2/3→3/4)

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

 

中小企業雇用安定化奨励金(正社員転換制度奨励金)

中小企業事業主が、契約社員やパートタイマー等の期間を定めて雇用している有期契約労働者(6ヵ月以上)を正社員に転換させた場合に助成する制度

<助成対象>

新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(転換制度)を労働協約または就業規則に定め、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主の方。

<助成額(一例)>

1.転換制度導入事業主

 新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用して有期契約労働者を1人以上、通常の労働者として転換させた場合:

  1事業主について40万円※1(35万円)

2.転換促進事業主

 転換制度を導入した日から3年以内に、2人以上の有期契約労働者を当該制度を適用して通常の動労者に転換させた場合:

  対象労働者1人について20万円※1(10万円)

  (母子家庭の母等である対象労働者1人について30万円※1(15万円))(10人を限度)

※1 平成22年4月1日以上に各制度を適用した場合に増額の対象となる

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

新卒者体験雇用奨励金

就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受入れた場合に助成する制度

<助成対象>

 ハローワークの紹介により新卒者(平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、満年齢が40歳未満の者)を体験雇用として雇い入れ、実施した事業主の方。

<助成額>

 1人当たり月額8万円

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

実習型雇用支援事業

十分な技能および経験を有しない求職者を原則6ヵ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて人材育成を図り、その後、常用雇用として雇い入れた場合に助成する制度

<助成対象>

 事前にハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人申込みをしている事業主の方。

<助成額>

1.実習型試行雇用奨励金

  1人当たり月額4万円(上限3ヵ月分)

2.実習型雇用助成金

  1人当たり月額6万円(最初の3ヵ月)

  1人当たり月額10万円(4ヶ月以降6ヵ月目まで)

3.正規雇用奨励金

  実習型雇用終了後に常用雇用として雇い入れ、一定期間定着した場合:

  1人当たり上限100万円

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

試行雇用奨励金(トライアル雇用)

ハローワーク(公共職業安定所)が紹介する対象労働者を短期間(原則3ヵ月間)試行的に雇用し、一定の要件を満たした場合に奨励金を支給する制度

<助成対象>

次の1~7のいずれかに該当する方を試行的に短期間雇用する事業主の方。

1.中高年齢者(45歳以上)

2.40歳未満の若年者等

3.母子家庭の母等

4.季節労働者

5.中国残留邦人等永住帰国者

6.障害者

7.日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

<助成額>

 対象労働者1人につき、月額4万円(上限3ヵ月分)

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)


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