助成金・補助金

トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク(公共職業安定所)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成金が支給されます。

<主な受給要件>

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

1. 対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、職業経験、技能、知識等から安定した職業に 就くことが困難な求職者として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること

 イ これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望するもの

 ロ 離転職を繰り返している者

 ハ 直近で1年を超えて離職している者

 ニ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者

  a 母子家庭の母等

  b 父子家庭の父

  c 生活保護受給者

  d 中国残留邦人等永住帰国者

  f 日雇労働者

  g 住居喪失不安定就労者

  h ホームレス

2. 対象労働者をハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)の紹介により雇い入れること

3. 原則3ヵ月のトライアル雇用をすること

4. 1週間の所定労働時間が30時間(上記(1)ニのf~hに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと

<支給額>

支給対象者1人につき月額4万円(最長3ヵ月)

ただし、トライアル雇用に係る雇用期間が1ヵ月に満たない月がある場合などは、実際に就労した日数に基づいて計算した額となります。(上限4万円)

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

<主な受給要件>

1.雇用保険の適用事業主であること

2.売上高又は生産量の最近3ヵ月の月平均値が前年同期に比べ10%減少していること

3.休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短期間休業を行うこと

4.出向を実施する場合は3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと

5.最近3カ月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が

  前年同期と比べ、

・大企業:5%を超えてかつ6人以上 } 増加していないこと
・中小企業:10%を超えてかつ4人以上

<助成額>

休業手当負担額(賃金相当額)の2/3(上限あり)。
支給限度日数は1年間で100日、3年間で最大150日。
ただし、教育訓練を行った場合は、上記金額に1日1人当たり1,200円を加算

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

 

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

高年齢者や障害者等をハローワーク(公共職業安定所)または職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

<助成対象>

60歳以上65歳未満の高年齢者や母子家庭の母、児童扶養手当を受給している父子家庭の父、また身体・知的障害者等を相当期間、継続して雇い入れる事業主の方。

<助成額>

1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等の場合(いずれも短時間労働者を除く):

  大企業 50万円  中小企業 60万円

2.身体・知的障害者の場合(短時間労働者を除く):

  大企業 50万円  中小企業 120万円

3.重度障害者等の場合(短時間労働者を除く):

  大企業 100万円  中小企業 240万円

4.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等の場合(いずれも短時間労働者):

  大企業 30万円  中小企業 40万円

5.身体・知的障害者の場合(短時間労働者):

  大企業 30万円  中小企業 80万円

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が支給されます。

<主な受給の要件>

1.次のいずれかに該当すること

  (イ)雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること

  (ロ)雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は
     公共職業安定所長に提出すること

2.雇用保険の適用事業所の事業主であること

3.再就職援助計画の認定後に、計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること

4.計画対象者が離職の日から6か月以内(45歳以上の対象者については9か月以内)に雇用保険の一般被保険者として再就職を実現すること

5.3の委託に係る計画対象者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え、当該休暇の日について、

  通常の賃金以上の額を支払うこと

<受給額>

1人当たり10万円(再就職支援委託時)

委託費用の一部(再就職実現時)

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

地域雇用開発奨励金

雇用機会が特に不足している地域(※注)において、①事業所の設置・整備を行い②ハローワークなどの紹介により労働者を雇い入れた事業主に最大3年間(3回)奨励金を支給する制度です。創業の場合は、支給額に上乗せがあります。

(※注)「雇用機会が特に不足している地域」とは、

  求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域(同意雇用開発促進地域):
   三重県、愛知県、岐阜県に該当地域なし(平成28年5月現在)

  若年層・壮年層の流出が著しい地域(過疎等雇用改善地域):
   松阪市(旧飯南郡飯南町、飯高町の区域)、鳥羽市、志摩市(渡鹿野島の区域)、
   大台町、大紀町、南伊勢町(三重県の場合)

<主な支給要件>

1.事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書を提出すること

2.雇用保険の適用事業所を設置・整備すること

3.ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇い入れること

4.事業所の被保険者数が増加していること    など

<支給額>

事業所の設置・整備費用対象労働者の増加数

◆創業と認められる場合は、支給額の1/2を第1回に上乗せ支給

※( )内は創業の場合のみ適用

3(2)~4人5~9人10~19人20人以上
300万円以上
1,000万円未満
50万円80万円150万円300万円
1,000万円以上
3,000万円未満
60万円100万円200万円400万円
3,000万円以上
5,000万円未満
90万円150万円300万円600万円
5,000万円以上120万円200万円400万円800万円

 

<問合せ先>

最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)

中小企業経営改善計画支援に係る事業補助金の受付開始について

菅原会計事務所は『経営革新等支援機関』です。

菅原会計事務所は、中小企業の経営力強化を目的として平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」における「経営革新等支援機関」として認定されました。
経営革新等支援機関の支援を受け、経営改善計画の策定に取り組む中小企業者を対象とした補助金の受付がスタートしました。

主な中小企業経営改善計画支援事業補助金等


◇ものづくり補助金 (ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金)
試作品の開発や設備投資等に必要な経費の2/3(上限3,000万円)が補助されます。
※認定支援機関に事業計画の実効性等の確認を受ける必要があります。

◇資金繰り支援 (経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
経営環境の変化等により一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して日本政策金融公庫・商工中金が融資を行います。
認定支援機関等の経営支援を受ける場合、さらに低利での融資を行います。  PDF

◇経営改善支援 (経営改善支援センター・中小企業再生支援協議会)
認定支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に要する費用について、総額の2/3(上限200万円)まで経営改善支援センターが負担します。  PDF

詳しい内容については当事務所へお問い合わせください。